1992-12-07 第125回国会 参議院 法務委員会 第1号
公開しない手続という利益の誘導で金丸に上申書を提出、上申書というのはつまりは自白でありますが、そして起訴猶予にすることによって喚問に対しては、起訴猶予がいまだ法的に確定処分でないということから処罰のおそれがあるということでみずから黙秘権を正当に行使させる、これでいいのかと私は言いたいのであります。
公開しない手続という利益の誘導で金丸に上申書を提出、上申書というのはつまりは自白でありますが、そして起訴猶予にすることによって喚問に対しては、起訴猶予がいまだ法的に確定処分でないということから処罰のおそれがあるということでみずから黙秘権を正当に行使させる、これでいいのかと私は言いたいのであります。
○吉國政府委員 先ほど来何べんも申し上げましたように、原告に関する上申書の提出——上申書の提出というのは、この井上正治教授を学長代行に任命してもらいたいということを文部大臣に対して上申した書類の提出については「明らかな手続違背等の形式的要件の不備を認めるに足る証左はなく、また原告自身について、公務員の欠格条項に該当し、または同条項に比肩すべき明らかな不適格性を窺うに足る資料もないのであるから、文部大臣